「ふるさと納税ってお得そうだけど、なんか確定申告とかやらなきゃいけないんでしょ? それなら面倒だからやりたくないな……。」

ふるさと納税について知りたての人の中には、こういう風に考えている人もいるのではないでしょうか。

ご存知の方も多いかもしれませんが、実は一定の条件を満たせば、ふるさと納税を行っても確定申告をしなくて良いのです。

今回は、普段確定申告を行うことがない会社員のような人が便利にふるさと納税を行えるようにする制度「ワンストップ特例制度」について、制度の説明と実際の手続き方法を紹介します。

ふるさと納税に面倒なイメージを持っている人は、ぜひ読んでみてください。

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ワンストップ特例制度とはどんな制度?

ワンストップ特例制度は、一言でいえば「ふるさと納税をしても確定申告をしなくて済むようにできる制度」です。

通常、ふるさと納税で納税した額を翌年度の住民税から控除するためには、確定申告を行う必要があります。

そして、実際に行ったことがある人は知っていると思いますが、確定申告はかなり面倒です。

書類を作成して税務署に提出するのが大変なのはもちろんですが、ネット上で行う場合もなかなかスムーズにできないことが多いので、初心者だとかなりつまづくでしょう(僕もe-Taxで失敗した過去があります。

普通の会社員は会社側で年末調整を行ってもらえるため、確定申告に行かなくて済んでいる人が多いのですが、ふるさと納税を行った場合はそういった人も確定申告が必要になります。

これではかなり負担が大きいので、ふるさと納税をしたくないと思う人が出てきてしまいますよね。

そこで、確定申告を行わなくても済むように作られたのがこのワンストップ特例制度です。

この制度を使うことで、確定申告をせずに控除の恩恵を受けることができるのです。

ワンストップ特例制度の申請方法

「ふるさと納税をするたびに、専用の申請書を自治体へ提出する」というのがワンストップ特例制度のやり方です。

この申請書は、原則として郵送で提出する必要があります。また、後述するその他必要書類も同封して送ることになるので、準備をしておきましょう。

申請書を提出された自治体は、住民税控除のために必要な情報を住んでいる地域の自治体に連絡してくれます。それによって、翌年の住民税から既定の金額が控除されるのです。

申請書の入手方法

申請書は、総務省のHPから入手することができます。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書 ≫

こちらに必要事項を記入し、その他必要書類と一緒に寄付先の自治体へ送付しましょう。

なお、申請書には下記のチェックボックスがあり、やや分かりづらい書き方がされています。

  1. 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者である
  2. 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である

こちらの1は「確定申告をしないことの確認」、2は「寄付先が5箇所以内であることの確認」なので、いずれもチェックを入れるようにしましょう。

逆に、どちらかでもチェックを入れられない(該当しない)人は、ワンストップ特例制度の対象ではないので確定申告で寄付金控除を行う必要があります。

必要書類

上記の申請書を送る際には、本人確認用の書類を同封する必要があります。

本人確認ができる組み合わせは以下の通りです。

  1. 個人番号カードの表と裏のコピー
  2. 通知カードのコピー + 身分証コピー
  3. 個人番号記載の住民票の写し + 身分証コピー

個人番号カードを持っていれば表と裏のコピーを同封するだけなので非常に楽ですね。

そうでない人は身分証のコピーも必要になり、運転免許証パスポート在留カードなどのどれかを用意する必要があります。顔写真・氏名・生年月日・住所などの必要な情報が見えるようにコピーし、同封しましょう。

ふるさと納税をこれから活用していきたい人は、この機会に個人番号カードを取得しておくと便利ですね。

ワンストップ特例制度の注意点

確定申告を行わずに住民税控除を受けることができるワンストップ特例制度は非常に便利ですが、申請するにあたっていくつか注意しなければいけない点もあります。

そもそも確定申告をしなければいけない人は使えない

前述の通り、ワンストップ特例制度はふるさと納税を理由に確定申告に行かなくて済むように作られた制度なので、もともと確定申告を行う必要がある人が使うことができません。

フリーランスや自営業の方がふるさと納税を行った場合は、確定申告の際に寄付金控除を行うようにしましょう。

毎年確定申告を行っている人にとっては、いちいちワンストップ特例制度の申請書を提出するよりも、慣れた確定申告でまとめて申請できるこちらの方が楽と感じるかもしれませんね。

ふるさと納税先が6箇所以上の場合は利用不可

ワンストップ特例制度は寄付先の自治体の数が5箇所以下の場合に利用することができます。6箇所以上の自治体へふるさと納税を行う場合には利用できないので注意してください。

ちなみに、同じ自治体へ複数回ふるさと納税を行っても、自治体の数としては1箇所として数えられるので、これも覚えておくと良いでしょう。

まとめ

返礼品をもらいつつ、税金控除を受けることもできるふるさと納税はメリットの大きい制度です。確定申告をしなければいけないという面倒も、ワンストップ特例制度を活用することで簡略化することができます。

利用するにはいくつか条件があるものの、一般的な会社員にとっては非常に便利なシステムなので、ぜひ活用しつつ、ふるさと納税を行ってみてください。